2021-05-07 第204回国会 参議院 本会議 第20号
資源エネルギー庁作成の事業計画策定ガイドラインには、推奨される事項、努力義務ではありますが、環境保全、景観保全の観点から適切な土地の選定を行うこと、規制のない場所であっても希少野生動植物の生息、生育地、自然性の高い地域等への発電設備の設置には十分考慮して土地の選定を行うことが求められるとしています。
資源エネルギー庁作成の事業計画策定ガイドラインには、推奨される事項、努力義務ではありますが、環境保全、景観保全の観点から適切な土地の選定を行うこと、規制のない場所であっても希少野生動植物の生息、生育地、自然性の高い地域等への発電設備の設置には十分考慮して土地の選定を行うことが求められるとしています。
再生可能エネルギー発電事業者は、再エネ特措法に基づいて事業計画の認定を申請する際に、資源エネルギー庁作成の事業計画策定ガイドラインを確認することとされております。
○川口国務大臣 委員が御引用になられました資源エネルギー庁作成の長期需給見通しで、どういう前提に基づいてそういう数字になったかということは、私はつまびらかにいたしておりませんけれども、御指摘の天然ガスについては、天然ガスを利用した発電は、石炭や石油に比べて二酸化炭素の排出が少ないということは言えるわけでございますし、それから、コンバインド発電も可能であるというメリットがあるというふうには考えております